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現在、地球温暖化やオゾン層の破壊、資源枯渇など、地球規模での環境問題が全世界共通の重要なテーマとなっています。そうした背景から、1996年に企業の環境活動の取り組みに関する国際標準規格として、ISO14000シリーズが制定され、それが大きな潮流となり、今では、環境マネジメントシステムの構築と運用が企業において不可欠なものとなってきております。廃棄物処理を業としている当社は、早くから環境問題に対して積極的な取り組みを実施してまいりましたが、さらに事業を通して環境保全に努めるべく、平成16年8月にISO14001の認証を取得いたしました。
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南部環境開発株式会社では、廃棄物の収集・運搬及び産業廃棄物の中間処理業務を通じて、全社員が環境への影響を認識し、循環型社会形成への積極的な対応に、なお一層推進して参ります。
○環境目的・目標を定め、定期的に見直し、環境汚染の予防と環境マネジメントシステムの継続的改善に努めます。
○環境保全活動のテーマ
1.廃棄物の選別を徹底し、リサイクル率の向上に努めます。
2.ガソリンや軽油の効率的な使用に努めます。
3.電力消費量の削減等により、省エネルギーを推進します。
4.事務用品等の省資源を追及します。
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廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則の一部改正により、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」が平成17年4月1日に施行されました。
弊社は、この評価基準に適合させるべく、該当項目のインターネットによる情報公開を行うとともに、評価基準適合審査申請を行い、下記のとおり、受認致しました。
◎ 平成19年 8月31日 奈良市 基準適合確認
◎ 平成19年 9月11日 奈良県 基準適合確認
◎ 平成21年 1月 9日 大阪府 基準適合確認
産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度について
平成16年1月28日に中央環境審議会の意見具申において、排出事業者が自らの判断により優良な処理業者を選択する事が出来るように、国において処理業者の優良性の判断に係る評価基準を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対して優遇措置を講じることが提言されました。
環境省では、この提言を受け、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に、この評価基準を位置づけ、評価基準に適合した処理業者に対しては、都道府県知事又は保健所設置市長の判断により、処理業者の許可申請等の際に提出する申請書類の一部について省略させることができる仕組みを創設し、平成17年4月1日から施行されることとなりました。(規則第9条の2、規則第10条の12、規則第10条の4関係)
この評価を受けるためには、下記の事項に関する項目を、インターネットにより公開するとともに、その項目に変更が生じた場合、又、定められた期間毎に更新公開が求められております。
1.遵法性
許可の取り消しには至らない改善命令、措置命令、事業停止命令等の不利益処分についても一定期間受けていないことを求めるもの。
2.情報公開性
下記の7項目について公開されている事を求めるもの。
◆ 会社情報 ◆ 許可の内容 ◆ 施設及び処理の状況
◆ 財務諸表 ◆ 料金の提示方法 ◆ 組織体制 ◆ 地域融和
3.環境保全への取り組み
ISO14001規格、環境省のエコアクション21等の環境大臣が定める認証制度により認証を取得していることを求めるもの。
処理業者は、法令に規定された諸基準の遵守はもとより環境への取り組みに関して自主的に目標を設定し、行動し、その結果を報告する活動を継続的に実施する事により、環境保全に対する取り組みを積極的に進めていくことが望まれる。








